とりあえず大安売り酒がなくなるのは確かだろう。

 

酒類の過度な安売りを防ぐため、財務省と国税庁が量販店などに科す罰則の基準をまとめた

日経新聞によると、財務省と国税庁は酒類の過度な安売りを防ぐため、量販店などに科す罰則の基準をまとめたとのこと。

 

  • 財務省と国税庁は酒類の過度な安売りを防ぐため、量販店などに科す罰則の基準をまとめた

 

さて、酒の大安売りを防ぐための罰則策を財務省と国税庁がまとめたということですが、なぜこのような話がでているのか。

 

ご存知の方が多いように、これは5月に改正酒税法などが成立したからであります。何が問題かの復習をする前に、まずはどのような罰則が出てくるかを見ていきましょう。

 

 

酒の値段の罰則規定とは。酒の値段が原価と販管費の合計額を下回る価格で販売を繰り返した場合、罰則となる

上記日経新聞によると、原価と販管費の合計額を下回る価格で販売を繰り返した場合、罰則となるとのこと。つまり、製造(仕入れ)原価と、人件費など酒類販売の販管費を足した金額を下回って販売した場合に処罰の対象とするとのこと。

 

  • 原価と販管費の合計額を下回る価格で販売を繰り返した場合

  • 製造(仕入れ)原価と、人件費など酒類販売の販管費を足した金額を下回って販売した場合に処罰の対象とする

 

つまり、

酒の値段 => 原価+販管費

基本的には、この状態である必要があります。つまり、原価割れはもちろんアウトだし、それに販管費の考慮もする必要があります。

 

この規定からもわかるように、酒の値段を「著しく」低く売っている大手業者がいるということです。酒で稼がなくても、他の商品で稼ぐというパターンです。超大型店などが行ったりします。

 

さて、酒の値段が原価と販管費の合計を下回る状態が続くとどうなるか。それが下記。

 

 

酒の値段が著しく低い状態が続くと、どのような罰則があるのか。違反者は罰則として事業者名の公表や、免許の取り消しか。

上記日経新聞によると、過度な安売りをやめるよう指示を出し、従わなければ事業者名を公表したり、販売免許を取り消したりするとのこと。

 

  • 過度な安売りをやめるよう指示を出し、従わなければ事業者名を公表したり、販売免許を取り消したりする

 

というわけで、ここまでくると、さすがに従うでしょう。

 

今後は、酒の値段決めでかなり慎重になる業者が多くなるような気がします。罰則されないぎりぎりの値段である必要がありますから。

 

 

スポンサーリンク

なぜ酒の安売りに罰則規定がもうけられるのか。酒の安売り罰則での問題点は。

上記日経新聞によると、安売り業者の台頭で経営に苦しむ中小の酒販店を守る狙いがあるが、企業の自由な価格競争を阻害する懸念があるとのこと。

 

  • 安売り業者の台頭で経営に苦しむ中小の酒販店を守る狙いがあるが、企業の自由な価格競争を阻害する懸念がある

 

いわゆる酒の超大安売りは、でかいところだからこそやれることであるのは明白。一般の酒販店はこれができないので、これだと酒販店からは客足が遠のいていきます。儲けもでない値段で売ってられないという酒販店の気持ちはよく理解できます。

 

しかし、今回の策で一番の問題点はなんでしょうか。私は酒を一滴も飲まないので影響はゼロですが、酒を好んで飲む方にとって、今回の話は決していい話ではないでしょう。競争があるから、「消費者のために」値段が低いというのは事実。これこそ競争させる意味があるわけで、ここに手をつけるというのは、本来は好ましいことではないでしょう。

 

結局、競争の観点から、中小は中小なりの独自の視点で客を集める努力をするというのが、本来の形であるべきなわけです。こう考える人はけっこういるかと思います。だから、議論は続くわけです。

 

 

酒の安売り罰則の具体性は示された。これを基準に勝負あるのみか。

ただ、罰則規定など、具体的な結論はもう出ました。原価+販管費を下回る値段で酒は売るべきではない。これが決定した今、これを基準に大手も中小も前進していく必要があるかと思います。今後、このルールを元に、どのように差別化をしていくのか。

 

議論は続くと思います。どのような反応が大手、中小そしてお客さんから出るか、要注目です。

スポンサーリンク