なんとセガサミーの会長兼社長が巨額の申告漏れ。
セガサミーホールディングスの会長兼社長の里見治氏が約30億円の所得税の申告漏れ
日経新聞によると、遊技機事業などを手掛けるセガサミーホールディングスの会長兼社長、里見治氏(74)が東京国税局の税務調査を受けたとのこと。
金融商品の売却などをめぐり、約30億円の所得税の申告漏れを指摘されていたことが14日分かったとのこと。
遊技機事業などを手掛けるセガサミーホールディングスの会長兼社長、里見治氏(74)が東京国税局の税務調査を受け、金融商品の売却などをめぐり、約30億円の所得税の申告漏れを指摘されていたことが14日分かった
なんと30億円の申告漏れ。その人物とは、セガサミーホールディングスの会長兼社長である、里見治氏。まず読み方ですが、「さとみはじめ」氏です。
ご存知の方も多いでしょう。大金持ちで有名な有名人ですから。いちよう経歴などホームページから引用しましょう。
申告漏れを指摘された里見治氏の経歴
セガサミーのホームページから、里見治氏の経歴を引用します。社長歴が長く、大変華やかな経歴の持ち主であります。
昭和55年3月サミー工業(株)(現サミー(株))代表取締役社長
平成15年11月(株)サミーネットワークス取締役会長
平成16年2月(株)セガ(現 (株)セガゲームス)代表取締役会長
平成16年6月サミー(株)代表取締役会長CEO
平成16年6月(株)セガ(現 (株)セガゲームス)代表取締役会長兼CEO
平成16年10月当社代表取締役会長兼社長
平成17年6月(株)セガトイズ取締役会長
平成17年6月(株)トムス・エンタテインメント取締役会長
平成19年6月(株)セガ(現 (株)セガゲームス)代表取締役社長CEO兼COO
平成20年5月同社代表取締役会長CEO
平成24年3月フェニックスリゾート(株)社外取締役
平成24年4月サミー(株)取締役会長
平成24年5月フェニックスリゾート(株)取締役
平成24年6月同社取締役会長(現任)
平成24年7月(株)セガネットワークス(現 (株)セガゲームス)取締役
平成25年5月サミー(株)代表取締役会長CEO(現任)
平成27年4月(株)セガホールディングス 代表取締役会長(現任)
平成28年6月当社代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO(現任)
あと、この経歴からもわかる通り、里見氏はサミー出身ですね。それが下記。
里見治氏の特徴は。里見治はパチンコ・パチスロ機開発、販売のサミー出身。
上記日経新聞によると、里見氏はパチンコ・パチスロ機の開発、販売などを手掛けるサミーを業界大手に成長させたとのこと。
2004年にゲーム大手のセガと経営統合して誕生したセガサミーホールディングスの会長兼社長となったとのこと。競走馬の馬主としても知られるとのこと。
里見氏はパチンコ・パチスロ機の開発、販売などを手掛けるサミーを業界大手に成長させた
04年にゲーム大手のセガと経営統合して誕生したセガサミーホールディングスの会長兼社長となった
競走馬の馬主としても知られる
セガはサミーと一緒になって、セガサミーになったんですよね。で、サミー出身の里見治氏が現在の会長兼社長なわけです。
里見氏でよく出されるのが、このサミーを拡大させた実績です。いわば実力者とよくいわれてます。報酬ランキングとかでもよく名前がでてくる、金をもった人物としても知られています。
里見治氏への追徴税額は過少申告加算税などを含めて十数億円か
上記日経新聞によると、追徴税額は過少申告加算税などを含めて十数億円とみられるとのこと。
追徴税額は過少申告加算税などを含めて十数億円とみられる
個人で十数億円の追徴税額ですか。けっこう半端ない額ですね。
どのように里見氏は所得税の申告漏れをしたのか
上記日経新聞によると、関係者がいったところ、里見氏は2012年分の所得税の申告時、外国為替などに関連した海外の金融商品の売却で生じた損失を所得と合算(損益通算)したとのこと。
しかし東京国税局は合算はできないと判断し、申告漏れにあたると指摘したとみられるとのこと。
関係者によると、里見氏は2012年分の所得税の申告時、外国為替などに関連した海外の金融商品の売却で生じた損失を所得と合算(損益通算)
しかし東京国税局は合算はできないと判断し、申告漏れにあたると指摘したとみられる
これはどういう意図でこのような風に合算したのか、このあたりがポイントとなるでしょう。とりあえず、里見会長兼社長。もっといい税理士必要なら、いつでも紹介しますよ。
税法上、金融商品の損益通算が認められるかは金融商品の種類や利子の利率などで分かれる
上記日経新聞によると、税法上、金融商品の損益通算が認められるかは金融商品の種類や利子の利率などで分かれるとのこと。
複雑な商品もあり、過去には金融商品の損益通算を巡って国税不服審判所で争われたケースがあるとのこと。
税法上、金融商品の損益通算が認められるかは金融商品の種類や利子の利率などで分かれる
複雑な商品もあり、過去には金融商品の損益通算を巡って国税不服審判所で争われたケースがある
金融商品の税務はけっこう複雑。里見氏は申告漏れに対して不服とあれば、国税不服裁判所で争うかもしれませんね。
里見氏側の申告漏れに対しての反応は
上記日経新聞によると、日本経済新聞の取材に対して、里見氏側は「コメントは控える」としたとのこと。
日本経済新聞の取材に対して、里見氏側は「コメントは控える」とした
現時点ではノーコメントですが、セガサミーの会長兼社長で30億円の申告漏れとなると、コメントせざるを得ないでしょう。今後の動きに注目です。